2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
開いていただいて、次にアメリカの例ですが、これは州レベルで土地利用を規制しておりまして、最近、FIRRMA、外国投資リスク審査現代化法というところにおいては不動産投資を追加しておりますが、ここにおいても、軍事・安全保障関連施設近隣、周辺というところですが、これは土地利用の規制であって、この私どもの法案のように、様々な土地の所有者に勧告、命令、最終的には買取りあるいは買入れが行われるようなものではないと
開いていただいて、次にアメリカの例ですが、これは州レベルで土地利用を規制しておりまして、最近、FIRRMA、外国投資リスク審査現代化法というところにおいては不動産投資を追加しておりますが、ここにおいても、軍事・安全保障関連施設近隣、周辺というところですが、これは土地利用の規制であって、この私どもの法案のように、様々な土地の所有者に勧告、命令、最終的には買取りあるいは買入れが行われるようなものではないと
例えば、米国では、外国投資リスク審査現代化法により、対米外国投資委員会に事前届出が必要で、CFIUSは、審査や調査、取引内容の変更を求める交渉が可能であるだけでなく、安全保障上の懸念が解消されない場合には、大統領による取引中止命令が可能であります。二〇二〇年二月に、この審査対象に軍事施設近傍の不動産購入等が追加されました。
こういった中で、アメリカでは既に安全保障上の規制として、対米外国投資委員会や外国投資リスク審査現代化法が存在をして、外国人による不動産の取引を審査、調査、そして場合によっては取引を停止又は禁止することができるということです。
米国における規制の一例といたしまして、本年二月に外国投資リスク審査現代化法の下位規則が新たに施行されたと承知しております。 この規則によりますと、外国投資家による土地取引のうち、軍事・安全保障関連施設の近接地、周辺等における土地購入等が一定の条件のもとで投資審査の対象になることとなったと承知しております。
米国の動きということでの認識を申し上げますが、米国のFIRRMA、外国投資リスク審査現代化法につきましては、主な特徴としては、従来事後介入のみに限定されていたところを、事前届出審査の制度を新たに導入しているという点、あと機微技術を有する米国企業に投資する場合には株式取得割合に関して閾値なく審査をする、それから海外当局との間で審査に必要な情報交換を行うための規定を申請する、こういった動きがございますので
一つ目が、輸出管理改革法、これはECRAと呼ばせていただきますが、こちらの制定、それから二つ目が、外国投資リスク審査現代化法、こちらはFIRRMAと呼ばせていただきますが、そちらの制定、それから、米国政府調達における中国企業の通信、監視関連機器やサービスの利用禁止と、それらの機器等の利用企業との取引の禁止規定というような内容が主となっています。 そこで、まず一つずつお聞きしたいと思います。